精神障害のある方の遺産分割調停について

こんにちは

幸恵行政書士事務所の河橋です

私は普段、月の半分ほどを立川家裁の調停員として仕事をしているのですが、

2年程前から、やっと遺産分割調停にも携われるようになりました。

 

もともと、調停員を目指したのは、私の本業の行政書士事務所のメインテーマが、

障害児者様の安全な遺言相続、ゆるやかな親亡き後の生活への移行だからです。

遺言書のない状態での相続が、どうなるのか、どうすれば解決ができるのかを知りたくて調停員面接に臨んだのですが、

遺産分割調停は前提知識も色々と必要なところもあり、任命を受けてすぐはお受けできなかったんですね。

 

ですがなんとか、少しずつ調停をいただく機会が増え、増えますと…

まあやはり、悩ましい実態が浮かび上がるわけです。

相続人の中に精神的な障害のある方がいると、協議での和解が難しかったり、調停自体が難航したり、進行がなかなか厳しくなることがあります。

精神障害のある方自身も、裁判所に期日ごとに出向くのはやはりお辛いだろうと思われる場面も多いです。

ですが、遺産分割調停は婚姻費用や養育費と同じで、

話し合いで円満調停ができないのであれば、

申立人が取下をしない限り、やがて審判へ移行します。

 

審判移行した場合は、裁判官が遺産分割の裁可を下します。

こういう場合、不動産は居住者がいても競売、または居住者による他の相続人への代償等、

特に忖度もなく、淡々と相続分で分けられる判断が下る可能性が高いです。

 

親御さんが生前にしっかりとした遺言書を作られていたら…

お子様の行く末をきちんと指示出来ていたら…

親亡き後のお悩みのある方は、一度ご相談ください

 

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