調停について(3)

最後に、婚姻費用、養育費、面会交流についてです。

調停について(3)費用については、基本的に高きから低きに流れます。
金額については、当事者双方が収入資料を出し合って、算定表でおおよその額を出し、調整していく形が一般的です。
ただし、ない袖は振れませんので、こういった事情があるため、この金額では払えないですとか、未払金全額一括は難しいので、いくらに丸めて、何万円ずつを何か月払いにしてほしいですとか、そういった話し合いも、もちろん調停でできます。

よくある誤解ですが、離婚調停については、日本は法治国家ですので、調停で申し立てられたからといって、合意しなければならないものではありません。
しかし、養育費、婚姻費用については、お金をもらう側が困ってしまいますので、渡す側が払えないと言って、それだけで終了することはできません。
申し立てた側が調停の取り下げをしない限り、最終的には裁判官がこれまでの経緯や双方の収入資料、調停員からの口上等を踏まえて、かわる審判を行います。

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