そういえば令和4年は調停がはじまって100周年の節目の年だそうで、東京家裁立川支部にもポスターが貼ってあります。
ロゴに「よく聴いて もつれた糸を解きほぐし 未来つむいで 調停百年」とあるのですが、本当に言い得て妙、その通りだなと感じます。
調停の原則についてのお話です。
調停では、ひとつの案件に対し、男女の調停員と担当裁判官が任命され、当事者双方のお話や言い分を交互に聞いていきます。1回の時間は2時間ほどが設定されており、申立人と相手方はそれぞれ別室で待機してもらって、30分ずつ個室でお話を聞きます。
その時に相対するのは、男女の調停員です。調停員はだいたい常時2~30件の事件を受け持ちますが、裁判官は常時約300件(!)の事件を担当されているので、普段は相席しません。
ですが、調停員が書く手控えに必ず目を通され、コメントをされたり、難しい事件のときは事前評議をしたり、最終的に審判を下されたり、調停が成立不成立の場合も必ず出席されます。
つづいて、離婚調停の仕組みについてです。
一般に離婚をしたい人は、まずは当事者双方で話し合いをするものだと思います。しかし、それで折り合いがつかない場合も当然あります。
だったら裁判で離婚だ、と、なる前に、日本の司法では、まず裁判の前に調停をすることが求められています。
調停で話し合って、物別れに終わるのであれば、もう仕方がない、裁判で決着をつけよう、となります。裁判と調停はどう違うのでしょうか。
調停では、密室で双方直接顔を合わせることもなく、調停員に愚痴や疑問を聞いてもらうこともできますし、双方の主張をある程度丸めて、離婚であっても円満に納めることもできます。
そして、調停内容は最終的に調停調書として残り、書かれている内容は、判決と同じ効力を持ちます。
一方、あまり知られていないことですが、離婚裁判は公開裁判です。誰でも入れる場所で、非常に個人的な内容をやり取りし、もう、裁判まで行けば紛争になっているので、お互いにお互いを責め、利権を争う場になります。
やはり裁判というのはそんなに簡単な話ではなく、準備をするだけで数か月かかりますし、思った通りの判決が出るかどうかも不明です。
離婚と一言で言っても、その方法によって、裁判離婚、調停離婚、協議離婚どれであったかは、戸籍謄本にも記載されます。

