遺言の必要性

どうして遺言は必要なのでしょうか?

(1)所持金0円でなくなる方はほぼいません
うちには財産がないから遺言はいらない、というお考えは、ちょっと危険です。
少額の財産のほうが、残されたご家族がもめる場合が多々あります。
数千万、数百万単位なら鷹揚になれても、数十万単位では、ぐっと現実的な数字になるからです。

(2)お亡くなりになった後の預貯金の引き出しができなくなります
遺言がない状態で亡くなった方の口座からお引き落としをする場合、戸籍謄本等と相続人全員の同意書または遺産分割協議書が必要になります。早急に必要な病院への入院費用のお支払いや、葬儀費用の捻出など、ご遺族に手間と負担をかけることになります。

(3-1)渡したい人に渡せないケースがあります
お子様がおらず、配偶者様のみの場合、遺言を残さないと、相続人は【配偶者様】と【本人様のご兄弟】になります。
そのため、ご兄弟が遺産を請求された場合、配偶者様が持ち家を売って現金化しなければならない事例がありました。
この場合、「配偶者様のみに財産を残す」という遺言があれば、遺産は全て配偶者様が承継することができました。ご兄弟に遺留分請求権は認められないからです。

(3-2)渡したい人に渡せないケースがあります
介護をしてくれたのは実質ご長男様のお嫁さんであったり、【相続人ではない、特定のお世話になった人】に遺産を残したい場合、また、お子様のなかで持病のあるお子様がいるなど【相続人の中に特に多く遺産を残したい人がいる】場合、遺言で指定する必要があります。

・障害を持つお子様が相続人の中にいる
・自分がなくなったあとも、家族仲良く暮らしてほしい
・そろそろ遺言を作りたいが、何から手をつけていいかわからない
・どこまでが財産になるか、誰が相続人なのか、よくわからない
・専門家とマンツーマンで安心して確実な遺言を残したい
・相続人の中で財産を残したくない人がいる
・相続人以外で財産を渡したい人・団体がある
・内縁の妻や認知子がいる
・残せる財産がなく、借金があるかもしれない 子供に負債を追わせたくない
・遺言書だけでなく、自分の心情・生き方や、家族へのメッセージも残しておきたい

こんなお気持ちがある方は、ぜひ一度幸恵行政書士事務所にご相談ください。

どうして遺言は必要なのでしょうか?
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