私は令和元年10月に東京家庭裁判所立川支部の調停委員として任命を受けました。以来、だいたい20件程の案件を常時受け持ち、月の半分程を調停委員の仕事をして過ごしています。
これまでに受けた案件は500件ほど。のべ千人以上の御家族の人生に寄り添ってまいりました。
最近は遺産分割の調停も受け持つようになりましたが、メインは離婚の申立や、離婚後の面会交流、養育費の増額減額などです。
これから離婚調停について、何回かに分けてお話をしたいと思います。
調停の仕組み
調停とは、裁判所で行う当事者双方の話し合いの場です。
離婚やそれに伴う財産分与、遺産分割等の話を、当事者同士で行っても、なかなか前向きに進まないですとか、一方は離婚をしたくても、片方はしたくないですとか、そういった場合に、戸籍謄本等を揃えて、裁判所に話し合いの場を設けるように依頼することができます。
必要なものは、指定の申立書と、印紙代1200円、切手、戸籍謄本等本人確認書類です。実施までの期間としては、だいたいの目安として、1月に申請したとしたら、2月頃に日程が決まり、1回目の期日は3月以降に設定されることが多いです。
それ以降は1ヵ月~2ヵ月おきに期日が設けられ、だいたい1回~5回程度で終着する案件が多いです。もちろん10回、12回、と年を超えるように続く調停もありますが・・・。
調停には代理人(弁護士)をつけることもでき、ご自分の出席が難しい場合は代理人に出席を依頼することもできます。
申し立てた人を「申立人」、相手を「相手方」と呼びます。よくある訴えとしては、例えば、妻がお子様を連れて別居をされて、離婚の調停(夫婦関係調整調停-離婚-)と婚姻費用(婚姻費用の分担請求調停)を申し立てられた。しかし、夫としては突然の申し出で受け入れがたい。まずは子供の顔を見たい、話をしたい。
もちろん逆のケースもありますが、そういった場合は、一方が申し立てている調停に、他方も別調停(この場合は面会交流調停)を申し立てて、同じ調停の中で並行して進めることができます。

